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スタンダード会員限定空き家など低額物件報酬見直し 承諾得て事務手数料で決着か 流通阻害、解消へ

住宅新報 2017年8月8日 号 1面

政策
国交省の空き家所有者情報活用モデル事業に採択された東京・青梅市所在の空き家。空き家バンクに登録された物件だが、もし報酬が低いとマッチングに支障が出る(青梅市ホームページより)

国交省の空き家所有者情報活用モデル事業に採択された東京・青梅市所在の空き家。空き家バンクに登録された物件だが、もし報酬が低いとマッチングに支障が出る(青梅市ホームページより)

 宅地建物取引業者が受領できる報酬額を定めているのは、国土交通省告示。70年に規定されたもので、消費税の創設や税率変更に伴い改正されているが、報酬額の計算方法は47年間変わっていない。取引する物件代金をベースに料率を掛けて算出する、いわゆる「3%+6万円」(物件代金400万円以上)だ。地方にある放置された空き家などでは、売買を仲介しても「5%」(物件代金200万円以下)取れたらいいほうで、「ほとんどが持ち出し」(国交省諮問委員会での発言)となってしまう。地方の空き家については、中小の宅建業者が関わるケースが多いが、媒介を嫌がる宅建業者が増えれば、空き家の流通は阻害される。地域の実情を知り、そこに根差した宅建業者の協力がなければ、空き家解消などは到底進まない。

全宅連、見直し主張

 こうした中、中小の宅建業者で構成される全国宅地建物取引業協会連合会(伊藤博会長)は、空き家・中古住宅流通市場活性化の必要の高まりや宅建業法の改正などで宅建業者の役割が増大していることを受け、消費者の負担に配慮しつつ、低額報酬を見直し、実態に見合った報酬額規定への見直しを国に検討するよう主張した。

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