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プレミアム会員限定ニュースが分かる! Q&A 住宅・不動産資格シーズン到来 民間資格も「資質向上」 取得で仕事に幅を

住宅新報 2017年7月25日 号 12面

連載: ニュースが分かる!Q&A

総合
  • 宅地建物取引士資格試験の概況過去5年の合格ライン

    1 / 2宅地建物取引士資格試験の概況過去5年の合格ライン

  • 過去5年の受験者数

    2 / 2過去5年の受験者数

 記者A お、Bくん、Bくん。何の本読んでるの。

 友人B (うるさい奴が来たなあ)やあ、A。ちょっと自分のレベルアップを図ろうと思って、資格試験のテキストだよ。

 A お、宅建じゃないか。懐かしいなあ。学生の時に合格したよ。Bくんはまだ持ってなかったのか。

 B (プチ自慢か)ああ、君と違って、勉強は好きじゃなかったんでね。とりあえず、一通りは読んでみたよ。

 A ところで、うちの新聞に住宅・不動産関連の資格一覧というのを掲載したんだが、ああ、これだ(『住宅新報』7月18日号1面)。

 B 唐突に話を持っていったな。どれどれ、宅建も出てるな。

 A やはり、基本中の基本資格だからね。しかも、昨年の受験者は19万8000人強とほぼ20万人が受験するマンモス資格。法律系資格ではナンバーワンだろう。

 B なるほど。しかし、色々な資格があるな。「相続」に関する資格が随分あるね。

 A 相続対策は、相続税改正により課税対象となる人が増えたことで必要不可欠となってきた。そこで、不動産流通推進センターや日管協など複数の団体がそれぞれ資格を作っているんだよ。

 B 公認ホームインスペクターというのがあるな。そういえばインスペクションが義務化されると聞いた。それで、こういう資格があるのか。

 A 正確に言うと、インスペクションが義務化されるのではないよ。インスペクションを行ったか、行っていないかを宅建業法35条の重要事項説明で買主になろうとする人に説明する義務が宅建業者(宅建士をして)にあるということだ。

 B (ホント理屈っぽいよな)まあ、でもそれでこういう資格ができたんだろう。

 A 宅建業法で説明するインスペクションは、公認ホームインスペクターではできない。それを行うのは、「既存住宅現況調査技術者」だ。

 B ずいぶん漢字が多い資格だな。

 A 誰でもなれる資格ではない。建築士であって、一定の講習を受講し修了したものでないとダメなんだ。

 B なかなかなれないね。

 A そう。既存住宅現況調査技術者は、重要事項説明の対象となるインスペクションは行える、と言ったが、それ以外のインスペクションは公認ホームインスペクターも行える。また、宅建仲介業者は既存住宅現況調査技術者であったとしても、自分の仲介物件についてはインスペクションは行えない。だから、宅建仲介業者は、公認ホームインスペクターを取って、インスペクションの知識を習得しておくのがいいだろうね。

 B なるほど。資格がたくさんあると、つい取りたくなるし、どれを取るか迷うなあ。

 A 資格がないと仕事にならない人は、その資格を必ず取る。そうでない人は、資格合格の知識を得ることで、自分の仕事にもその知識が使える。いわゆる幅が出るということだ。そうすると、自然に仕事が広がり、能力もアップするのではないかなあ。

 B (たまには良いこと言うね)ま、とにかく私は、宅建試験合格が第一だ。そうだ、インターネットでも申し込み受け付けできるって聞いたから、ITに強い俺様は早速ネットで申し込むかな。

 A おい、Bくん、Bくん。宅建試験のインターネット申し込みは7月15日で終わってるぞ。郵送受け付け締め切りも残り1週間切ってるし、勉強もいいけど、早く申し込まないと「徒労」に終わるぜ。

 B うわ、しまった。せっかく宅建を「取ろう」としているのに。

 A ちゃんちゃん。

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