宅建業者のための民事信託(5) メリットはどのようにも設計可能
住宅新報 2017年7月11日 号 5面
前回は民事信託の分かりやすい例として、認知症になりそうな人が自分の賃貸マンションを物件として、長男を受託者にして信託を作る例を構造だけを簡単に説明しましたが、もう少し追加の説明をしましょう。
この民事信託ができている場合は、それがなくて、単に遺言でマンションの帰属を決めていた場合に比べて大きな差が出てきます。
もしこの人が認知症になって、法定後見人が付けられた場合、法定後見人はすべての財産を管理しますから、この人が老人施設に入るため必要との理由でそのマンションを売却しようとすれば、裁判所は認めます。遺言書に書いてあってもそれを誰も知らなかった場合、マンションの売却は不動産の登記簿を見てされますから、正常に追行されてしまいます。























