宅建業者のための民事信託(3) 別財産となる〝登記〟がすべて
住宅新報 2017年6月27日 号 5面
前回は民事信託の実感を持つためということで、まずは自己信託を説明しました。しかし抽象論でそんなこと、いくら言われたって分からないと思うでしょう。そこで、更に具体的なプロセスに入っていきましょう。
それでは読者の皆さんと一緒に、この筆者の目白台の小さな家で自己信託を作ってみましょう。
委託者は自分、受託者も自分、受益者も10分の9は自分で、10分の1は奥さん。期間は2年かな、認知症になったときは受託者を誰にするかなど大まかなイメージを頭の中で考えます。民事信託の基本は、宅建業者がコンサルしてつくるときは、人間関係で起こりうるいろいろな状況や変化を紙に書き、あるいは依頼者と話し合いながら考えることです。























