民法改正の影響――(下) 20年施行に対応するために知っておくこと 契約優先、書面準備を
住宅新報 2017年5月30日 号 1面
敷金を初めて規定
まずは敷金に関する規定だ。敷金は、賃料その他の賃貸借契約上の様々な債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に対して交付する停止条件付きの返済債務を伴う金銭、などと言われているが、実はこれまで民法上にしっかり規定されていたわけではなかった。
今回の改正で、「いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」とされた。そして、「(敷金を)受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき、または賃借人が適法に賃借権を譲渡したときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない」


























