民法改正の影響――(上) 20年施行に対応するために知っておくこと 〝瑕疵〟が消えた効果 個人保証は大きく減少か
住宅新報 2017年5月23日 号 1面

ますます調査や重要事項説明が重要になってくる
今回の民法改正案は、消費者保護の面であるとか、旧来の雑多な法令を整理したとか様々な側面があるが、従来の「債権債務を中心とした解釈の世界から、契約を中心とした思考様式の移行」(吉田克己早大大学院教授)が挙げられる。その最も代表的な改正項目が、瑕疵担保責任から契約不適合責任への変化だ。
これまでは売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対し、契約解除と損害賠償ができるとされていた。この部分について、改正法案で論議されたのが、「瑕疵」という言葉だ。中間試案によれば、瑕疵という言葉が法律の専門家以外の人にとっては難解だと言うことに加えて、場合によっては物理的な欠陥しか思い浮かばない可能性があるということで、不適切とされた。
悪意の買主も主張可






















