インスペクション実施へ指針 あっせん報酬は不可 国交省 劣化説明省けば業法違反も
住宅新報 2017年4月11日 号 2面
国土交通省は3月31日、改正宅建業法について、特に18年4月に施行されるインスペクションについて、運用上の指針を示した。「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を改めたもの。
宅建業者は媒介契約時に、契約書にインスペクションの斡旋の有無を記載する。その際、依頼者が認識できるようインスペクションについて説明する。斡旋先のインスペクターが講習登録を済ませた建築士であることを、実施機関のホームページなどで確認しなければならない。宅建業者はインスペクションに関する単なる情報提供にとどまらず、インスペクションの実施に向けた具体的なやり取りが行われるように手配する。


























