競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定インスペクション実施へ指針 あっせん報酬は不可 国交省 劣化説明省けば業法違反も

住宅新報 2017年4月11日 号 2面

政策

 国土交通省は3月31日、改正宅建業法について、特に18年4月に施行されるインスペクションについて、運用上の指針を示した。「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を改めたもの。

 宅建業者は媒介契約時に、契約書にインスペクションの斡旋の有無を記載する。その際、依頼者が認識できるようインスペクションについて説明する。斡旋先のインスペクターが講習登録を済ませた建築士であることを、実施機関のホームページなどで確認しなければならない。宅建業者はインスペクションに関する単なる情報提供にとどまらず、インスペクションの実施に向けた具体的なやり取りが行われるように手配する。

依頼者の同意ない場合に 宅建業者は検査できない

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス