不特法の改正法案が閣議決定 「小規模特定共同事業」を創設 地域事業者の事業参加促進
住宅新報 2017年3月14日 号 2面
小規模事業では事業者の資本金要件を1000万円に緩和すると共に、5年の登録更新制とする。
また地域の、あるいは小口の投資家を保護するために、出資額に上限を設ける。金額は100万円。また、1事業の出資総額についても上限を定める。これについては1億円程度となる。出資額の上限は省令で、出資の総額については政令で、今後定める。
施行は、法案成立から約半年後となる。早ければ今年6月頃に成立するとして、年内には、上記の金額などが固まる予定だ。


























