災害公営建設も道半ば 仮設は“解体集約の段階”に
住宅新報 2017年3月14日 号 2面
〈1面から続く〉
これに対して、移転しようと思っても移転できない人、災害公営住宅や宅地の準備ができていないなど、特定の理由がある被災者のために、その分の仮設住宅を延長するのが〝特定延長〟だ。これについては市町村単位で決めている。「仮設住宅も、今では解体集約の段階に入った。学校の校庭に建つものなどは早く空けるなど、市町村で集約計画を立てている」(復興庁)。
岩手県では宮古市だけが特定延長で、山田町、大槌町、陸前高田市、釜石市、大船渡市が一律延長。


























