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スタンダード会員限定今注目のインスペクション 宅建業法の対象はどこまで 利害関係者は原則不可に

住宅新報 2017年2月28日 号 1面

政策
改正宅建業法に規定されるインスペクション活用 ※国土交通省資料より抜粋

改正宅建業法に規定されるインスペクション活用 ※国土交通省資料より抜粋

 16年6月に宅建業法が改正された。中古住宅市場の活性化に向けて、主にインスペクション(建物状況調査)の活用を盛り込むためである。昨年12月にはこれに基づいて、18年4月の施行に向けての、実務に関する取りまとめが行われた。インスペクションに関する骨格は整った印象だが、まだまだ検討の余地を残した事柄も残されている。

 インスペクションの調査対象部位については、既存の住宅売買瑕疵保険に加入する際の検査対象部位と同様となった。これは国交省の「既存住宅インスペクション・ガイドライン」の内容に沿ったもので、(1)構造耐力上の安全性に問題がある可能性が高い、小屋組、柱・はり、床など(2)雨漏りなどが発生している可能性が高い、屋根、外壁、天井など(3)設備配管で、給水管、給湯管、排水管、換気ダクト――などとなっている。共同住宅では専有部分及び専用使用しているバルコニーから目視可能な範囲で、やはり壁、天井、給水管などだ。改正施行規則案では、このほか基礎ぐいなど具体的に例示している。

既存インスペクターも 新規講習は必須

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