生産緑地法改正案を閣議決定 買取り申出10年ごと可能に
住宅新報 2017年2月21日 号 2面
2月10日に、都市の緑地保全と緑化、都市公園の適切管理の推進のために「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。これにより都市公園法や都市緑地法などと共に、生産緑地法についても改正が行われる。
生産緑地法に関しては、生産緑地についての面積要件を引き下げる。これまで一律500m2とされていたが、これを地方自治体の条例により、引き下げることが可能になる。なお、政令では300m2以上500m2未満とされた。
また92年の同法改正により、30年経過後に生産緑地の買い取り申し出が可能となることとされた。今回の改正では、この30年を経過した22年以降について、更に10年ごとに買い取りの申し出が可能となる。


























