「外国人との取引」マニュアル 日本の登記方法も説明へ 国交省検討会
住宅新報 2017年2月14日 号 2面
国土交通省は、不動産業者が外国人と取引する際に、円滑な対応ができるためのマニュアルづくりを検討している。昨年12月に引き続いて、1月18日に第2回の「不動産取引における国際対応の円滑化に関する検討会」が開かれたもの。
今回の検討会では前回を踏まえて、取引実務マニュアルに関する作業状況の報告が行われた。
第1回の検討会では、委員の中から主に、既存の不動産業に関する英語情報を一元化すること、あるいは外国人に分かりにくい「敷金」や「原状回復」など、事業者が外国人と対応する際に留意すべき事柄を整理すべき、という意見が出された。
今回も、媒介契約に関する日本と海外との制度の差異や日本の納税方法について、あるいは登記方法の海外との違いについてなどを、うまくまとめるべきとの意見が寄せられた。
また、このほかにも韓国、台湾、香港、シンガポールなどの周辺国・地域で、どのような国際対応が取り組まれているか、その調査の概要も示された。調査は前記4カ国地域で16年の10月~11月にかけて文献あるいは管轄官庁へのヒアリングを通して行われたもの。
更に、我が国における公的機関や業界団体で、英語による不動産関連情報の主な発信状況についても示された。2月中には第3回が開かれ、そこで取りまとめが行われる模様だ。


























