インスペクション講習団体 5年ごと更新の登録制に
住宅新報 2017年1月24日 号 2面
国土交通省は宅建業法改正に伴い、インスペクションの講習制度を実施する団体について国の登録制とし、5年ごとの更新制とする方針をまとめた。講習登録規定について、昨年末に案を公示し、意見を募り、1月12日に締め切ったもの。
実施団体としては、全国的な講習実施、受講資格や内容、修了証明書の有効期間、修了者等に関する情報の公表が要件となる。
インスペクションを行うのは建築士で、これまでに国交省の既存住宅ガイドラインに基づく講習を受けたインスペクターであっても、今後、国の登録を受けた宅建業法に基づく講習を受ける必要がある。


























