「定期借地権・借家権制度は、今話題の空室問題や相続対策にも非常に有効な手法」と訴える。埼玉県定期借地借家権推進機構の事務局長も務め、地主や不動産会社向けの講演やコンサルティングで地元埼玉はもとより各地を飛び回る。
〝22年問題〟と呼ばれる生産緑地の行方にも目を向ける。5年後の22年には現在指定されている生産緑地の大半が解除時期を迎えるため、それが宅地として大量供給される可能性があるからだ。地主の土地活用としてはアパート建築が一般的だが、家余りの時代に安定した収益源となるかは不透明だ。
一方で、特別養護老人ホームのために社会福祉法人に定期借地権で賃貸する場合、生産緑地を途中で解除することは可能。東京都では整備促進のために補助金制度も用意しているが「要件を満たすには1500坪程度の敷地が必要だ。生産緑地とはいえ、その規模の地主は限られてしまう」。























