「改正宅建業法」施行日決まる インスペクションは18年4月1日
住宅新報 2017年1月3日 号 2面
第190回国会で成立し、16年6月3日に公布された改正宅建業法について16年12月20日、施行期日を定める政令が閣議決定された。インスペクション(建物状況調査)に関する規定については18年4月1日、それ以外の営業保証金等に関する施行期日は17年4月1日と決まった。本政令の公布は16年12月26日。
改正宅建業法では、インスペクションに関する規定について、公布の日から2年以内、それ以外の規定については公布の日から1年以内の政令において定める日から施行することと定められていた。
これにより施行期日以降、既存建物の取引において、情報提供の充実を図るため、宅建業者には、以下の事項が義務付けられる。


























