瑕疵担保履行制度研究委 民法改正で文言対応へ 住宅消費者相談体制も確認
住宅新報 2016年12月20日 号 2面
国土交通省は12月6日に、第5回「住宅瑕疵担保履行制度の新たな展開に向けた研究委員会」(座長、村本孜成城大学名誉教授)を開催した。議事となったのは、民法改正への対応と、住宅に関わる消費者相談体制についての2つ。
民法改正については、16年度の臨時国会で審議が始まったもの。
改正により「瑕疵」の文言が削除され、契約の内容に適合しないという意味の「契約不適合」に置き換えられる。これについては、住宅品質確保法の中に「瑕疵」の定義を置き、「瑕疵」の文言を残す方向だ。


























