17年度税制大綱まとまる 不特法での投資促進図る 小規模農地にも生産緑地特例 タワマンは高層階を増税
住宅新報 2016年12月13日 号 1面

18年度から新たに課税されるタワーマンションについて税制が強化されることとなった
新たに小規模不動産特定共同事業が創設されるのに伴い、不動産特定共同事業法上の特例事業者が取得する不動産の現行の特例措置を拡充の上、2年間延長する。小規模事業で取得される不動産については新たに特例措置を創設。同事業を活用した民間不動産投資を、更に促進させるのが目的だ。登録免許税では税率が軽減され、移転登記は1.3%、保存登記は0.3%。不動産取得税は課税標準から2分の1を控除。
長期優良住宅化リフォームの特例措置や省エネ改修の適用要件については、耐久性向上改修が加わる。既存の耐震や省エネ改修と共に行った場合に、リフォーム減税の対象となる。これにより長期優良住宅の認定を受けた場合に、所得税で自己資金では最大50万円、ローンの場合、最大62.5万円が税額控除となる。工事翌年の固定資産税は3分の2を減額する。
適用要件についても、「すべての居室の窓全部の断熱改修」に加えて「住宅全体の省エネ性能(断熱等級4など)を改修により確保」した場合も対象となる。


























