シェアハウスの適正水準 3事業者からの意見聴取 国交省
住宅新報 2016年12月6日 号 2面
国土交通省は11月28日、シェアハウスの基準を模索する中で、事業者団体からのヒアリングを行った。事業者の目線から、シェアハウスについて居住水準の適正化を図る意向。17年度に住宅セーフティネット制度のいわゆる「あんしん入居住宅」登録制に向けた一環として、第2回「既存ストックの活用による共同居住型住宅の居住水準に関する検討会」が開かれたもの。
日本シェアハウス協会、日本シェアハウス連盟、ひつじインキュベーション・スクエアの3事業者団体が出席。検討会では都市部と地方部といった地域性、あるいは入居者からの視点と事業者からの視点などにより、両論含みの展開となった。
例えば国交省が用意したたたき台では、専用居室の面積について9m2(約6畳)を基本とする。これについて、特に都内の物件に関して、7m2のものも活用したいという声も上がった。都市部では、比較的手狭な物件が多いという背景に加え、金銭的に余裕のない入居者にとって、広さよりも安さが優先するという現実にも沿うとする。これについては、たたき台では地方公共団体による緩和も認めるとしており、その場合、7m2を下限とするとしている。


























