重説時のインスペクション 保険検査の概要と同程度 有効期間は実施から1年内 国交省
住宅新報 2016年11月22日 号 2面

インスペクションの課題が検討された
不動産取引の重説時に説明するインスペクションの概要は、インスペクターが作成する報告書の中の「検査結果の概要」と同程度の内容のものとする――。改正宅地建物取引業法の施行に向けた審議が行われ、その中で前記の文言を含む、いくつかの指針が打ち出された。
11月7日に行われた第28回社会資本整備審議会産業分科会不動産部会(写真)で、部会長は、東京大学大学院法学政治学研究科の中田裕康教授。
現在行われているインスペクション、つまり既存の住宅売買瑕疵保険の検査は、国の「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を踏まえて実施されている。検査結果としてインスペクターは報告書を作成するが、宅建業者が行う重説では、この中に明記された「検査結果の概要」と同内容のものを用いるとされた。


























