明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第159回 不動産の範囲 船舶、航空機も同様の扱い
住宅新報 2016年11月15日 号 4面
【学生の目】
暇な時間に読んでいた漫画で初めて知ったことがある。それは船舶、飛行機なども条件によっては不動産と扱われることだ。民法は、土地及びその定着物は不動産とすると規定する(第86条第1項)とともに、不動産以外の物はすべて動産と規定している(同条第2項)。この規定に従えば、土地に定着していない船舶や飛行機は動産である。
船舶や航空機が不動産と同様の扱いを受ける理由を調べ、次のことが分かった。























