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スタンダード会員限定国交省 不動産投資制度で方向性 「不特法」許可要件を緩和へ 地方事業者へ門戸広げる

住宅新報 2016年9月27日 号 2面

政策

 不動産投資事業への新規参入が容易になる――。

 国土交通省は9月16日、第6回不動産投資市場懇談会を開き、6月から4回にわたって開かれた「制度検討ワーキンググループ」での審議がとりまとめられた。これにより今後、検討されるべき3つの方向が確認された。

 まずは「不動産特定共同事業法」(以下、特定法)の許可要件が、現行では地方事業者にとって高すぎることが指摘された。これに対処する形で新たに「(小規模)不動産特定共同事業」を認め、特例で許可要件を緩和する方向が確認された。不動産投資事業を始める場合、不特法に基づき許可取得が必要となる。組合形式で出資を募り、不動産売買や賃貸で利益を生みだし、それを配当により投資家に還元する事業には、同法が適用される。

 しかし、そのハードルの高さが、事業普及への障害となっている。例えば資本金要件にしても、事業の区分けにより1億や5000万円など、地方の事業者にとっては、かなりの金額。これを1000万円程度とするほか、規制の枠組みも実態を踏まえた基準とすることで、新規参入を容易にすると共に、投資家の保護にも配慮する。

ネット取引も可能に

 2点目は、不動産投資において増大しつつある投資型クラウドファンディングにも対応する。不動産特定共同事業についてもインターネットを通じて事業を行えるように、必要な規定を整備していく。

 現行、不特法では、書面での取引だけが認められており、インターネットを通じた取引は不可。義務化されている契約内容等の書面交付を電磁的方法で講じることができるようにする方向だ。

 また、インターネット対応では、事業への勧誘や宣伝、申し込み等も同媒体を通じて行われることから、これに関する規定の整備も必要とされた。適切な情報管理にも臨む方針。

 更に、既存の約款が画一的なため、それぞれの案件の特徴に対応しづらい点も、事業の円滑な実施を妨げていると指摘。これを改善するため、特例投資家(いわゆるプロの投資家)のみを対象とする事業では約款規制を緩和することが提言された。

 加えて、特例投資家の中でも一定要件を満たす適格特例(スーパープロ)投資家のみを事業参加者とする事業は規制緩和する。あるいは特例事業にも一般の投資家が参加できるように範囲を拡大することなどが確認された。

 最後に谷脇暁土地・建設産業局長は「これを踏まえて、改正案を国会への提出に向けたい」とした。

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