国交省 賃貸管理登録制度を一部改正 実務経験者の設置義務化
住宅新報 2016年8月23日 号 2面
国土交通省はこのほど、賃貸住宅管理業者登録制度の一部を改正した。
実務経験者または一定の資格者の設置と、貸主への重要事項説明などを実務経験者または一定の資格者が行うことを義務化。また、サブリースにおいて借り上げ家賃の変動をめぐるトラブルが取り沙汰されていることを踏まえ、転貸時の貸主への重説や契約成立時の書面交付も実務経験者などが行うことを義務付ける。
同制度は国交省の告示に基づき11年に施行された。施行から5年の節目を前に、賃貸管理業務の適正化に向けた見直しを有識者会議において検討。3月にとりまとめた内容を受け、今回の改正に至った。


























