国交省 低層住専のコンビニ立地 許可準則を自治体に通知 立地、騒音など目安例示
住宅新報 2016年8月23日 号 2面

第一種・第二種低層住居専用地域におけるコンビニエンスストアの立地に関する許可の運用について
国土交通省はこのほど、第一種・第二種低層住居専用地域におけるコンビニエンスストアの立地に関する許可準則を定め、自治体に通知した。6月に閣議決定された規制改革実施計画に、低層住居専用地域におけるコンビニの用途制限の見直しが盛り込まれたことを受けた対応。
当該用途地域の良好な住環境を害しない場合を前提として、「立地環境」「騒音」など7つの許可基準を提示。許可の可否を判断する際の参考となるよう、豊富な事例を挙げている(表)。
建築基準法では、コンビニの建築は第一種低層住専で「不可」、第二種低層住専では「床面積が150m2以下の店舗のみ可」と定めている。この規制について日本フランチャイズチェーン協会が昨年度、内閣府規制改革会議を通じて緩和を要望した。「特に郊外で、小売店の撤退により『買い物難民』が増加する地区が拡大している」(日本FC協会)との現状を指摘した上で、従来の小売店の代替機能をコンビニが担うことを要望の趣旨としている。


























