おとり広告をなくせ 業界、本格始動へ 対策施すも増加の一途
住宅新報 2016年8月23日 号 1面
16年4月、消費者庁は表示対策課長名で不動産公正取引協議会連合会に、不動産のおとり広告に関する表示の取り締まり強化の要請を行った。
同庁では、各地区不動産公正取引協議会が「不動産の表示に関する公正競争規約」の厳正な運用を通じて、「おとり広告」の未然防止についても取り組んでいることは承知しているが、更なる取り締まりの強化に努めるよう、周知徹底し、より積極的に取り組みが行われるよう指導することを要請した。
「おとり広告」とは、(1)物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示、(2)物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示、(3)物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示と規定されている。「おとり広告」は、不当表示の中でも最も悪質なものとされており、違反すると、不動産広告の自主規制団体である不動産公正取引協議会から違約金などの措置処分を受けることになる。























