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プレミアム会員限定明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第144回 第一種低層住専地域の規制緩和 地域の意見反映する仕組みを 第一種低層住専でコンビニも可能に

総合
  • 渡邉継一郎 不動産学部3年

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 【学生の目】

 不動産に関する最近のニュースで気になるものを見つけた。第一種低層住居専用地域の規制緩和だ。コンビニエンスストア(コンビニ)を建築可能にするという。第一種低層住居専用地域は、低層の住宅の良好な居住の環境を保護する地域で、12種類の用途地域で最も厳しい規制がかけられている。建物用途が限られ、住宅のほかは小中学校、社寺、老人ホームなどを除いて大抵の用途は建築できない。高さは殆どの地域で10メートルに制限され、一般に3階が限度だ(藤牧和沙「不動産の不思議第140回」16年6月28日号)。

 現行法で店舗を造る場合、住宅と併用の建物で、店舗面積が50m2以下、かつ延べ面積の2分の1未満でなければならない。店舗単独用途の建物は認められない。そもそも50m2ではコンビニは成立しないので、この地域ではコンビニは建築できない原則だ。今回の規制緩和は、5月19日の規制改革会議(内閣府)、6月2日の規制改革実施計画(閣議決定)を経て示された方針だ。これによって、田園調布や成城などの閑静な住宅街でもコンビニが建築できる可能性が高まる。

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