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スタンダード会員限定法務省 相続登記の促進策検討 公的証明書で手続き簡略化

住宅新報 2016年7月12日 号 2面

政策

 法務省は相続登記の促進を図るため、各所での相続手続きがワンストップで行える制度の導入を検討している。相続登記が進めば、空き家の所有者不明問題の防止や解消が期待できる。

 検討しているのは、法定相続人の基本情報を1枚の紙にまとめた公的証明書を発行する制度。まず相続人の1人が、相続人全員の戸籍、被相続人の出生から死亡までの戸籍など書類一式を用意し、法務局に提出する。同局がそれを基に、公的証明書として「(仮称)法定相続情報」を発行。別の法務局や各金融機関で相続関連の手続きをする際、その都度書類を準備しなくても、証明書があれば手続きを進められるようにする。公的証明書の発行時に、相続登記も促す。「相続発生の際はまず法務局で証明書を取得する」という慣例を広げることで、相続登記の機会を増やしたい考えだ。相続登記は義務ではないため、任意の制度として17年度からの運用を目指す。

 法務省によると、相続登記は年間100万件程度行われている。ただ「遺産の現金を引き出すなどの目的で、相続人は最初に金融機関へ出向く傾向にある。相続登記は後回しになり、結局そのまま行われないケースが少なくない」という。相続登記がされていなければ、後に当該不動産を売却するときに支障があるため、空き家が放置される一因として指摘されている。法務省は空き家解消の観点も踏まえて、相続登記を促す今回の仕組みを着想した。

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