経産省・金融庁 中古住宅の住設点検・修理 「保険業に該当」明示
住宅新報 2016年7月12日 号 2面
経済産業省はこのほど、中古住宅売買を契機とした住宅設備機器の保守・修理サービスに係る保険業法の取り扱いを明示した。「グレーゾーン解消制度」(今週のことば)に基づく措置。中古住宅の売買に際して、住宅の点検を手掛ける事業者または不動産仲介事業者があらかじめ金銭を徴収し、住設機器の保守・修理を行う事業は「保険業に該当する」との見解を明確にした。
住宅の点検・修理サービスを提供する事業者から同省に、取り組もうとしている新規事業が保険業法に規定される保険業に該当するか否かの照会があった。具体的には、中古住宅の売買時にその購入者から金銭を徴収した上で、住宅の使用開始後の一定期間、住設機器のメンテナンスや故障時の修理を行うビジネスモデル。
同省経由で、保険業法を所管する金融庁が検討した結果、こうした事業は「保険業に該当する」との回答が示された。


























