空き家型民泊で必須「管理者」 宅建業者の活躍期待
住宅新報 2016年6月28日 号 2面
管理者は、新法に基づく民泊制度で新たに創設される登録制度。主に空き家を活用する民泊で近隣トラブルなどを防止する観点から、家主に代わって管理業務を担う。観光庁は現時点で、一定の講習などの受講により登録が受けられる仕組みとすることを検討中。宅建業者や旅行業者など、既存の有資格者であれば比較的容易に登録できる制度になりそうだ。
苦情対応をはじめ、管理者の業務内容は賃貸管理業に近いと考えられる。そのため、準則を順守する管理業者が国交省に登録する「賃貸住宅管理業者登録制度」の活用も念頭に、登録要件などを詰めていく考えだ。なお、家主自身が管理者の登録を受ければ、自宅で家主不在型の民泊を行うことも可能となる見込み。
また、プラットフォーマーについても新法で定義し位置づける方針。業態として近いのは旅行業や不動産仲介業だが、いずれにも完全には合致しないため、別の形で整理することとした。管理者と同様、既存の有資格者であれば登録しやすい制度になる見込みだ。


























