民泊 国の方針固まる 住居専用地域でも営業可へ
住宅新報 2016年6月28日 号 1面
前提として、民泊は「住宅を活用した宿泊サービス」と定義された。既存の宿泊施設と明確に分け、宿泊業でありながら「住宅として扱い得るような合理性のあるもの」として規定するため、年間提供日数の上限を設定。上限内であれば、旅館やホテルなどは不可とされる住居専用地域での営業も認められる。具体的な日数は「半年未満(180日以下)の範囲内」で、今後与党との調整により決定する。
その上で、違法民泊が横行する要因となっている〝匿名性〟を排除するため、家主(住宅提供者)、管理者、プラットフォーマー(仲介事業者)の各プレイヤーを行政の管轄下に置く仕組みをつくる。安全面・衛生面などで適正な管理体制を確保する観点から、それぞれのプレイヤーに相応の規制を課す。いずれに対しても行政庁による報告徴収・立ち入り検査、業務停止命令や登録取り消しなどの処分、無届けでの営業や法令違反が確認された場合などの罰則を設ける方向だ。併せて衛生や警察、税務に関する必要な情報を、行政へ提供することも求める。



























