民泊新制度、骨格固まる 新法で規制 6月中に最終報告
住宅新報 2016年6月14日 号 2面
厚生労働省と観光庁はこのほど、新法に基づく民泊の新制度の骨格を固めた。6月2日に閣議決定された規制改革実施計画に沿った内容で、6月10日に開催された両省庁共催の「民泊サービスのあり方に関する検討会」で示した。新法は、国土交通省と厚労省の共管とする方向。6月20日に再度会合を開き、6月中に最終報告をまとめる。ただ、「年間180日以下の範囲内」で設定する具体的な年間提供日数の上限については、各方面で意見が割れているため最終報告に盛り込まない方向。報告後、法案作成の過程で与党との調整により決める。それと並行して、火災の危険性の観点から整理が必要な消防法上の民泊の取り扱いについても、検討していく。また厚労省は、新法と同時に旅館業法も改正する方針。無許可営業者に対する報告徴収や立ち入り調査権限の整備、罰則の見直し、賃貸借契約とマンション管理規約に反していないことの担保措置などを改正事項としている。
新制度では、民泊について「住宅を活用した宿泊の提供」と定義。旅館やホテルなどの既存の宿泊業と明確に分け、あくまで住宅として扱うために『一定の要件』を設定し、それを満たして営業するものが対象となる。その場合は、住居専用地域での実施も可能とする。一定の要件には、年間提供日数の上限や宿泊者一人当たりの面積基準(3.3m2)の順守などが定められる見込み。一方、例えば上限日数を超えて営業するなど、一定の要件を超えて実施する場合は新制度の対象外となり、旅館業法に基づく簡易宿所営業許可の取得などが必要になる。
その上で、民泊の類型をホームステイに近い「家主居住型」、主に空き家を活用する「家主不在型」に分け、「住宅提供者(家主)」や「プラットフォーマー(ネット上で民泊のマッチングを行う事業者)」、家主不在型のケースで設置を必須とする「管理者」それぞれに相応の規制を課す。具体的な規制内容は、規制改革実施計画で提示された事項の通り。


























