〝本格ビジネス〟なら旅館業 民泊 消防法との関係も整理へ
住宅新報 2016年5月31日 号 2面
厚生労働省と観光庁共催の「民泊サービスのあり方に関する検討会」が、このほど開催された。5月19日に内閣府が公表した規制改革の答申について確認した上で、6月中の取りまとめに向けて新しい民泊制度の詳細を議論した。
答申には「民泊の新法を制定すること」、「家主居住(ホームステイ)型と家主不在(空き家)型の違いを問わず、住居専用地域でも民泊営業を可能とすること」などの内容が盛り込まれた。答申は閣議決定される見込みで、同検討会ではその内容を新制度に反映させることになる。
新法制定後は、主に(1)新法(2)旅館業法(3)国家戦略特区法のいずれかに基づく民泊が合法となる。新法の民泊は、提供日数の上限をはじめホテル・旅館業との線引きを明確にする「一定の要件」を満たすものが該当。


























