コンビニや物流倉庫 用途制限の特例通知へ
住宅新報 2016年5月24日 号 2面

市街地の環境保全のため、用途制限の規定がある(東京世田谷区内で)
答申には建築物の用途制限について、緩和を促す趣旨の項目が盛り込まれた。
建築基準法は、都市計画に基づく12種類の用途地域に応じて、市街地の環境を保全するため建築物の用途を制限している。例えば第一種低層住居専用地域では、低層住宅以外で建築できるものを小規模な店舗や事務所兼住宅、小中学校などに限定。一方で同法は、用途規制に適合しない建築物でも市街地の環境に影響をおよぼすおそれがなければ、特定行政庁が特別に立地を認めることができる、とする特例も定めている。答申には、この特例の活用を促す運用上の措置が書き込まれた。
経団連などが要望


























