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スタンダード会員限定解説 規制改革2016 (上) 民泊、新法で「住宅」扱い 住居専用地域でも可

住宅新報 2016年5月24日 号 2面

連載: 解説 規制改革2016

政策

 内閣府の規制改革会議はこのほど、「規制改革に関する第4次答申」をまとめた。民泊について、新法の基に構築すべきとする規制内容を具体的に提示。6月中に予定される、厚生労働省と観光庁が共催する「民泊サービスのあり方に関する検討会」の取りまとめに反映されることになる。ほかに、用途地域における建築物制限の特例の通知、リフォームに関するマンション標準管理規約に係る内容の明確化、検査済証のない建築物の流通促進--といった事項が書き込まれた。

 答申では、民泊について「住宅を活用した宿泊サービス」と定義。住宅であるため、旅館やホテルなど旅館業法上の宿泊施設であれば営業不可となる住居専用地域においても、実施可能とする方針を記載した。また厚労省などの検討会でも議論されている、既存の宿泊施設と線引きするための『一定の要件』について、「年間提供日数の上限」を例示。「半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定する」とした。

 併せて安全・安心の確保などの観点から、民泊提供者に次の事柄すべての履行を義務づけることを提示。「利用者名簿の作成・保存」「衛生管理措置」「騒音やゴミ処理を含む注意事項の利用者への説明」「民泊を行っている旨の玄関への表示」「苦情対応」「管理規約違反がないことの確認(集合住宅の場合)」「『又貸し』など賃貸借契約違反がないことの確認(民泊提供者が賃借人の場合)」「行政当局への情報提供」を列挙している。

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