リビングや寝室、子供室などの居室には健康な環境を維持する意味から、一定の大きさの窓を確保するように決められています。この窓は「あれば良い」のではなく、その大きさと隣地境界線からの距離確保が必要です。ここで言う採光とは日差しを採り入れることではなく、天空光を意味していますので、北側からの採光でも問題ありません。逆に南側の隣地境界線から距離がない場合では、実際の日差しは得られても採光窓の要件を満たさない場合もあります。
住宅の居室では、床面積の1/7以上の採光に有効な開口部(窓等)を設ける必要があります。15畳のリビング(24.7m2)の場合、3.53m2の採光に有効な窓が必要です。3.53m2は1カ所の窓で確保する必要はなく、その居室窓面積の合計です。ただし、先に述べたように隣地境界線からの距離によっては、窓全体の面積が有効とはならないケースがあります。
右図のように高さH1・H2の範囲内にある窓が、採光に有効な窓として計算に算入できます。H1・H2の値は隣地境界線から、建物の一番突出している部分までの距離D1・D2に用途地域別の数値をかけた値です。値は住居系地域H≦2.5D、工業系地域H≦4D、商業系及び無指定地域H≦5Dとされています。ざっくり言うと、住居系地域で2階建ての1階、道路に面していない場合は隣地境界線から軒先までの距離が2m以上ないと、有効採光面積が確保できないことになります。























