民泊 事業者登録制導入へ 違反業者は実名公表も
住宅新報 2016年5月3日 号 2面
民泊の新しいルール整備に関して、管理業者とプラットフォーマー(インターネットを通じてサービスを仲介する事業者)それぞれの登録制度が導入される見込みだ。「民泊サービス」のあり方に関する検討会で、事務局の厚生労働省と観光庁が示した。関連事業者に責務を課すことで、安全性を確保しトラブル防止の機能をもたせる。同時に、民泊の実態を行政が把握できる仕組みをつくるのが狙い。Airbnb(エアビーアンドビー)など海外に本拠を置くプラットフォーマーを合法の枠内に位置づける目的などから、「比較的クリアしやすい要件で制度設計していく」(観光庁)考えだ。
現状ではホテル・旅館と民泊との違いが不明瞭で、競争条件に不公平が生じている。そこで「一定の要件」に該当するものを新しいルール下の民泊と規定し、ホテル・旅館とは明確に線引きする。新法制定の公算が大きいとみられるが、「民泊営業」など旅館業法の新しい類型を定める可能性もあるという。「一定の要件」の案は営業日数や宿泊日数の制限、一棟貸しの禁止、管理組合や家主の承認など。家主が居住する「ホームステイ型」だけでなく、空き家型も対象になる見込み。
その上で、事業者の登録制度を創設する方向だ。空き家型については、登録を受けた管理業者が利用者名簿の作成や利用者への注意事項の説明、苦情対応、法令・契約違反がないことの確認といった業務を手掛ける。一方のプラットフォーマーも登録制とし、利用者に対する取引条件の説明や「民泊サービス」であることのウェブサイト上での表示、行政への情報提供などを義務づける方向。また、法令違反行為を行った場合、実名と違反内容の公表も検討している。海外法人のプラットフォーマーを取り締まりきれないことが現在の課題だが、違反業者にそのレッテルを張ることで利用者に注意喚起し、規制の実効性を確保する狙い。いずれの制度も、宅建業者や旅行業者など既存の有資格者であれば比較的簡易に登録できるレベルを想定している。


























