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スタンダード会員限定「自然災害被災者向け指針」の二重ローン問題 当事者合意で債務減免 熊本地震に適用可 金融庁が周知要請

住宅新報 2016年4月26日 号 2面

政策

 熊本地震の被災者は、15年末に策定され今年4月から適用が始まった「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく債務整理を受けることができる。住宅ローンなど、災害の発生前から負担していた債務の弁済に困難を来たす個人債務者を対象に、債権者との合意により債務を減免する内容だ。

 11年の東日本大震災では、被災した住宅のローン残債のため新たにローンを組めず、住宅の再建を断念するといった「二重債務問題」が表面化。対策として、同震災で被災した個人債務者を対象とするガイドラインがつくられた。

 これを基にしてほかの自然災害時にも適用できる債務整理の指針を、金融関係者や学識者による研究会が検討の上で策定。15年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害に遭った個人債務者が、今年4月から、同ガイドラインに基づく債務整理を申請できるようになった。熊本地震にも適用される。法的拘束力はないが、「自発的に尊重され遵守されることが期待される」(同ガイドラインより)ものだ。

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