ホテル整備で容積率緩和可 国交省、通知で明確化へ
住宅新報 2016年4月12日 号 2面
国土交通省は、ホテル整備に際して容積率緩和の措置が適用されやすくなる環境を整備する。訪日外国人客の急増に伴い、都市部を中心にホテルが不足している状況を改善するのが目的。今夏にも地方自治体に向けて通知を発出する予定だ。
商業地区に建築物を建てる場合、容積率は「200~1300%」の範囲内で地方自治体が指定するのが原則。ただし都市計画決定の権限は自治体にあり、原則以上の容積率緩和を含めて独自に決めることもできる。ホテル整備時の容積率規制の適用除外も、都市再生特別地区などに指定すれば自治体の判断で可能だが、現状では事例が少ない。そこで国交省は通知により、「ホテル整備も容積率緩和の対象にできる」旨を明確にする考え。都市再生特別地区や高度利用地区など、地区ごとにどのような解釈で緩和を適用できるかを解説する方向。


























