民泊で「新法」を検討
住宅新報 2016年3月22日 号 1面

民泊の課題など
民泊を反復継続して有償で行う場合は旅館業に該当するため、厚労省所管の旅館業法の許可を得なければならない。そうでないなら、国家戦略特区法の民泊(特区民泊)を除いて違法だ。しかし実際には、大半が許可を得ずに行われている。
近隣トラブルや衛生、治安上の問題が懸念される一方、民泊には成長を促すべき〝新しい産業〟として期待される側面がある。こうした観点のもと、厚労省と観光庁主催の「民泊サービス」のあり方に関する検討会が昨年末に発足。ルール整備に着手した。
同検討会は近く、中間整理を公表する。そこで示される新ルールの第一弾が、4月1日から施行される予定だ。旅館業法の政令を改正し、同法が定める営業種別の一つ「簡易宿所」営業について客室面積基準を緩和。玄関帳場(フロント)に関する公的見解も見直す。


























