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スタンダード会員限定観光庁など 民泊ルールづくりで検討へ 「仲介+管理」で新制度 宅建業者の活用想定

住宅新報 2016年3月8日 号 2面

政策

 観光庁などは民泊について、仲介と管理をセットにした事業スキームの構築を検討している。宅地建物取引業者や旅館業者を対象にした、登録制度のような仕組みを想定。このほど、観光庁と厚生労働省が開催する「民泊サービス」のあり方に関する検討会で観光庁が構想を説明した。

 両省庁は、民泊の貸主に対して旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可の取得を促す考え。4月から、同法の政令改正により簡易宿所営業の施設基準を緩和し、許可を取りやすくする予定だ。並行して検討会では、こうした現行制度と異なる枠組みでのルール整備を本格化。6月を目途に方向性を示す。

 ルール整備の論点は、空き家を活用した民泊の取り扱いや、インターネット上で民泊を仲介する事業者「プラットフォーマー」に対する規制の在り方など。これらに関連して委員から、「宅建業者や旅館業者を対象にした制度設計」の検討を求める声が出ていた。また観光庁も、民泊の仲介だけでなく『管理』の重要性に着目。貸主が個人の場合は関連業務を委託する事例が多いとみられるが、その際「仲介と管理が別々の事業者であるより、同じ事業者に委託するほうがスムーズ」(観光庁)とみる。こうした経緯から『仲介と管理をまとめてサービス提供する事業スキーム』を構想。賃貸住宅管理業者登録制度など既存の仕組みを踏まえつつ、詳細を詰めて今後検討会に諮る方針だ。

 イメージは、国家戦略特区法に基づく民泊をスタートさせた大田区の事例。認定事業者のとまれる(東京都千代田区)は、プラットフォーマーの業務としてネットでの仲介や予約管理を手掛けるだけでなく、24時間対応窓口や鍵の受け渡し、清掃業者などの紹介といった管理業務の一部も行う。観光庁の担当者は、同様のスキームで「例えば賃貸管理業者が本業に加えて、プラットフォーマーの業務を手掛けるパターンがあっていい」(同庁)と話している。

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