国交省 サ高住、市町村も計画策定へ 「高齢者住まい法」改正の方向
住宅新報 2016年3月1日 号 2面
国土交通省は、高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)の一部を改正する方針だ。15法律が一括改正される、第6次地方分権一括法案の一環。
サービス付き高齢者向け住宅の供給目標などを定める高齢者居住安定確保計画を、都道府県のみが策定できるとする現行制度を見直す。市町村が同計画の策定を希望する場合、都道府県との協議を経て策定できるようにする方向。これに伴い当該市町村は、地域の実情に応じてサ高住の登録基準を強化または緩和することも可能になる。
サ高住をめぐっては地価の割安な郊外エリアに供給されるケースが目立つため、立地の適正化が課題の一つとなっている。今回の改正によって「(サ高住の供給と)まちづくりとの整合性を取りやすくする」(国交省)考えだ。


























