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スタンダード会員限定宅建業法改正法案が閣議決定 「インスペ活用で中古流通」

住宅新報 2016年3月1日 号 2面

政策

 政府はこのほど、宅地建物取引業法の一部改正法案を閣議決定した。

 中古住宅取引における情報提供の充実を図るため、宅建業者に対して(1)媒介契約の締結時に、インスペクション(建物診断・検査)事業者の斡旋(あっせん)に関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること(2)買主などに対して、インスペクション結果の概要などを重要事項として説明すること(3)売買などの契約の成立時に、建物の状況について当事者(売主・買主など)双方が確認した事項を記載した書面を交付すること、の3点を義務づける。インスペクションの実施自体が義務づけられるわけではない。

 石井啓一国土交通大臣は閣議後の会見で、「インスペクションの活用により消費者が安心して取引できる市場環境を整備し、中古住宅の流通を促すのが大きな狙い」と語った。

 同法案ではこのほか、営業保証金制度などによる弁済の対象から宅建業者を除外すること、事業者団体に対して従業者への体系的な研修を実施する努力義務を課すことも規定している。

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