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スタンダード会員限定インスペクション 説明義務化へ (2) 一気通貫で安心確保 瑕疵保険と〝相乗効果〟期待

住宅新報 2016年2月23日 号 2面

連載: インスペクション 説明義務化へ

政策
瑕疵保険の実績と商品種類

瑕疵保険の実績と商品種類

 これからの宅建業者には、インスペクションの基礎知識が必須になる。宅地建物取引業法が改正されると、媒介契約時にインスペクションを斡旋(あっせん)できるか否かの明示が義務になるからだ(関連記事)。売主・買主から、それに関する説明を求められる機会が必然的に増えるだろう。

 では、どのような事業者によるどのような行為が、宅建業法上のインスペクションに該当するのか。現時点では、中古住宅向け瑕疵保険の現場検査の基準を念頭に制度設計がなされる方向だ。

 中古住宅に関する情報提供を通じて引き渡し後のトラブルを防ぎ、消費者にとっての安心を確保する||。これがインスペクションの意義だ。ただしインスペクションは一般的に、その結果に対する保証までは含まない。例えば、「不具合が見つからなかった」と診断されたにもかかわらず後に瑕疵が発覚した場合、必ずしも保証されるわけではない。

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