民泊など供給の工程表 自民党・観光基盤強化小委 関係省庁が提示
住宅新報 2016年2月9日 号 2面
自民党の観光基盤強化に関する小委員会がこのほど開かれ、民泊をはじめとする宿泊環境の供給に関する工程表が政府から示された。
民泊に関する柱は(1)イベント民泊の活用(2)国家戦略特区における民泊(別掲記事)の活用(3)旅館業法の『簡易宿所営業』の規制緩和(4)違法民泊への対応――の4つ。これらを通じて、適法な民泊を増やしていく。
(3)は厚生労働省が3月末までに政令を改正し、『延べ床面積33m2以上』の面積要件を緩和する方針。また民泊と用途地域規制との関係、プラットフォーマー(インターネットを介してサービスを仲介する事業者)に対する規制など、現行制度とは異なる枠組みでのルール整備も、厚労省と観光庁が主催する『民泊サービスのあり方に関する検討会』において進める。(4)については、違法事例の特定に時間を要し、行政コストがかさむことが課題。現状の取り締まり体制に限界がある中で、政府側からはプラットフォーマーに責務をもたせ、それを通じて取り締まる考えが示された。


























