宅建業法でインスペクション規定へ 瑕疵保険商品改善に弾みか
住宅新報 2016年1月26日 号 2面
今通常国会での成立が見込まれる、宅地建物取引業法の改正(12面に関連記事)。これを機に、既存住宅売買瑕疵保険に関する政策に、今後動きがありそうだ。
国土交通省はこれまで、インスペクションと瑕疵保険を一体として普及に取り組んできた。中古住宅の引き渡し後に瑕疵が見つかったとき、一定の損失を補償するのが瑕疵保険。加入するには現場検査が必ず実施されるので、インスペクションの役割も実質的に果たされることになる。
国交省は、中古住宅流通量全体に占める瑕疵保険の加入割合を20%とする目標を設定。13年時点の割合は約5%だ。


























