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スタンダード会員限定〈1面続き〉 分譲マンションで民泊 規約適合の確認、ルール化へ

住宅新報 2016年1月19日 号 2面

政策

 (1面続き)「民泊サービス」のあり方に関する検討会の4回目の会合では、民泊と分譲マンションの管理規約との関係が議論の俎上に上がった。

 現状、分譲マンションにおいて管理組合に無断で住戸を民泊用に使用する事例が問題となっている。国土交通省による標準管理規約では、専有部分を「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」(第12条)と規定。国交省はこれに即して、国家戦略特区法に基づく民泊(以下、特区民泊)を行う場合、標準規約を採用しているマンションなら規約改正が必要、という見解だ。昨年末、その旨の事務連絡を不動産関連の業界団体に発出する準備を進めていた。

 ところがこの動きに、内閣府の国家戦略特区ワーキンググループの民間委員が反発。「むしろ、特区民泊は標準管理規約上の住宅に含まれるという見解を積極的に打ち出すような通知を発出すべき」と、国交省と正反対の意見を表明した。これを受けて国交省は、発出を見合わせ。現在、省の見解について理解を得るため委員への説明を重ねている。

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