インスペクションを慣行に 媒介・重説・契約で新条項 宅建業法改正案 事業者のあっせんも
住宅新報 2016年1月19日 号 2面

図 中古住宅取引時の情報提供の充実策
今通常国会に提出予定の、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(仮称)の概要が明らかになった。1月14日に開かれた自民党の国土交通部会で、国土交通省が説明した。インスペクション(建物診断・検査)に関する事項を重要事項説明に位置づけると共に、インスペクション業者のあっせんに関する事項の媒介契約書への記載を義務化する方向。宅建業法の第34条の2、第35条、第37条にそれぞれ条項が追加される見込みだ。国交省は、取引の各過程で住宅に関する情報提供が適切になされるよう制度を整え、消費者の安心感を確保。同時にインスペクションの慣行化を図り、中古住宅流通の促進を目指す。
取引において、宅建業者の業務にインスペクションに関する事項が追加されるのは媒介、重説、売買契約の3段階だ。
まず売主または買主と媒介契約を締結する際、媒介契約書にインスペクション業者のあっせんに関する事項を書き込む。具体的にはあっせんが可能か否かを記載し、可の場合は提携先など事業者名も付記できる。重説では、当該住宅でインスペクションが実施済みか否か、実施済みならその結果の概要を買主に説明。更に売買契約時に、インスペクション結果などに基づく中古住宅の現況に関する情報を売主・買主それぞれに確認してもらい、その旨を契約書類に記載する。運用段階では、告知書の添付をもってこれに代えることも可となる見込みだ。


























