老朽団地型マンション 再開発で建て替え促進 「3分の2合意」に要件変更
住宅新報 2016年1月12日 号 1面
国土交通省は老朽化した団地などについて、まちづくりの枠組みで建て替えをしやすくする方針だ。市街地再開発事業の一環で建て替える際の合意要件を変更する内容で、今通常国会に都市再開発法(今週のことば)の改正法案を提出する予定。なお、改正後の制度はあくまで「一定のまちづくりに資するケース」(国交省市街地建築課)が対象。一般的な団地やマンションの根拠法である、区分所有法が改正されるわけではない。そのため、建て替えに当たり区分所有者の5分の4以上の賛成を必要とする区分所有法の合意要件に変更はない。
全国には約5000団地が存在し、その半数強で築25年以上が経過している(13年時点)。このうち築45年超の団地は291。これが10年後には5倍の約1500団地、20年後には10倍の約3000団地に達すると予想され、改修を含めた再生の必要性が高まっている。
一方で団地の一括建て替え決議を成立させるには、区分所有法に基づき団地内建物全体で5分の4、かつ各棟で3分の2以上の区分所有者の賛成が必要。こうした合意形成のハードルの高さが、団地の建て替えが進まない一因とされてきた。


























