省エネ住宅に認定制 国交省方針法制化へ 税制優遇セットで推進
住宅新報 2011年10月4日 号 2面
国土交通省は、省エネルギー性能の高い住宅の認定制度を創設する方針だ。省エネ法に位置付け、法制度として行う予定で、同法改正案を12年通常国会に提出する方針。12年度からの制度開始を目指す。
認定住宅へは税制優遇を行う考え。12年度税制改正要望で、所得税や個人住民税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税の優遇を盛り込んだ。インセンティブとセットで行うことで、目標として掲げる20年までに省エネ基準適合率100%への取り組みを促進する。
認定制度は、建築主などが住宅の建築・維持保全の計画を作成、所管行政庁に申請し、特定行政庁が認定する形を予定している。制度の対象は、新築と既存の両方を想定。認定基準は、省エネ基準と給湯器など設備の基準からなるトップランナー基準を1つの目安と考えているという。
オフィスビルも認定
また、認定制度はオフィスビルなど住宅以外の建築物も対象にする方針だ。認定基準は新たに設けることを検討。同時に、予算などでインセンティブを設けることを想定しているという。
住宅・建築物の省エネ化は、地球温暖化問題の深刻化などにより急務。しかし、新築住宅全体に占める省エネ基準(平成11年基準)適合率は4割程度と推定されるなど、現行の省エネ法に基づく取り組みでは目標達成は困難な状況だ。
こうしたことから国交省は、より高い省エネ水準への誘導を図るための第一歩として、認定制度を創設する方針を固めた。


























