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スタンダード会員限定農地転用の許可権限委譲 市町村の指定基準、固まる

住宅新報 2015年11月24日 号 2面

政策

 「農地転用許可権限に係る指定市町村の指定基準等に関する検討会」の3回目がこのほど開かれ、指定市町村の指定基準のとりまとめ案が了承された。事務局の農林水産省は制度開始に向け、法案作成後にパブリックコメントを実施する。

 6月に公布された第5次地方分権一括法に基づく改正農地法により、16年4月から、農地転用の許可権限が指定市町村に移譲される。その市町村の指定基準を定めるため、同検討会では3回にわたり審議してきた。

 指定基準の柱は(1)優良農地を確保する目標を定めること、(2)農地転用許可等を基準に従って適正に運用すると認められること、(3)農地転用許可制度等に係る事務処理体制が整っていると認められること、の3つ。たたき台の段階と(1)~(3)の順番が異なるが、優良農地確保の目標設定の優先順位がより高いとして、変更した。(3)に関しては、これまでの会合で出されていた市町村の事務負担の軽減を求める意見が反映された。

 それぞれの基準を具体化する際の、基本的な考え方と留意点も併せて示された。例えば(1)の考え方は、「最近のすう勢や農地確保に関する施策の効果を勘案し、一定水準以上の当該市町村における確保すべき農用地などの面積目標が定められていることを基本とする」など。

 三重県知事の鈴木英敬委員などは案を評価した上で、制度の運用に当たっては更に「指定市町村が定める農用地などの面積目標について、各団体が算定した数値を十分に尊重するべき」と要望。一方で別の委員からは、地方の裁量拡大による農地転用の促進を危惧する声も挙がった。会合は最終的に「地域が主体的に地域をデザインする」観点のもと、国と都道府県、市町村が連携し適正に制度運用すべき、との考えでまとまった。

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