建基法適合調査の活用法 (株)リデベ相澤巧社長に聞く ■2 実例1 デイサービスへの用途変更 元グループホーム、細かな是正で済む
住宅新報 2015年11月10日 号 3面
先号で、建築基準法適合状況調査(以下、「状況調査」)を利用すると、完了検査を受けていなくても増築や用途変更ができるようになると書いた。実際の事例を挙げてみる。
建物は、千葉県富里市日吉台3丁目にあった木造(2×4工法)2階建て、延べ床面積342.60m2、98年2月に確認申請を受領しているグループホーム(建築基準法では「寄宿舎」)だった。この建物の確認通知書(現在の「確認済証」)は残っていなかったが、「寄宿舎」で申請されていた。完了検査は受けていなかった。
そのグループホームが営業をやめてから、(株)モティマ(代表取締役加瀬洋光氏)という事業者が、短期宿泊可能なデイサービス事業を行うことを検討した。老人介護施設は建築基準法では児童福祉施設に該当する。老人介護事業は、都道府県によって確認方法は違うが、新築の場合は検査済証、用途変更の場合は工事完了届の行政庁受領印付きが必要となる。

























